新しい収賄者 4
第二の波は、私的な水域をかき乱しました。
この波は、あきらかに第一の波よりも独創的であり、生来アメリカ的です。
それは、企業経営者と株主とのあいだの長い歴史的関係のなかに刻みこまれています。
この歴史は1920年頃に始まり、それ以降はいかなる手続きであろうと、この歴史を長期にわたって首尾よく鎮静化することはできませんでした。
温情主義も、実質的な連帯への訴えも、オプション取引も、OPAやLBOにおける事前協議も。
一定の社会においては、さらにこの社会のもっとも商業的な組織の内部においては、付加価値の分配をめぐる闘争が許すことのできるのは、ごく一時的な休戦だけなのです。
ここ数年のあいだに、上位のアメリカ企業のなかに賄賂の新しい徴収方法が現れてきました。
多少とも正当な契約に際して、経営幹部が手数料を徴収していることが隠蔽されています。
たしかにこの慣行はいささかも新しいものではありません。
しかし、この慣行は、かつてはたとえば購買部長といったような、かなり専門的な管理職のポストのためのものでした。
真に新しい現象は、企業において保有された権力を良識に反して利用することによって、企業からあらゆる客観的な根拠を欠いた金銭的利益を引き出そうとすることにあります。
それは、あるときは、つぎつぎに変わる解雇手当であり、あるときは、一定の契約の収益の一部を定義がきわめてあいまいな給付金に転化することであったり・・・。
またあるときは、かの有名な裏金この場合には裏金は人びとの顔を照らし出すの不当な徴収であったりするでしょう。